耐熱塗料 オキツモ ワンタッチスプレー 艶消し ブラック 300ml /650℃ 黒 塗料 バイク 車 焼却炉
【使用方法】
1.塗装面が熱い時には塗装しないで下さい。
2.塗装表面の汚れ、油分、錆等をよく取り除いて下さい。
3.塗料が付いては困る部分はあらかじめ新聞紙・マスキングテープでおおってください。
4.使用前にはスプレー缶の中に入っているビー玉の音が聞こえるまで容器をよく振って下さい。スプレーの合間にも振って下さい。
5.この塗料はだ円形に噴射します。噴射口を回転させ、塗りやすい方向に変える事ができます。まず、目立たない部分で試塗りをして色、噴射の状態、乾燥性、下地への影響、密着性などを良く調べて、異常がないことを確かめてから塗装して下さい。(表示の色は実際の色と多少異なることがあります。)
6.ノズル位置を塗装面から30〜40cm位離して吹き付けて下さい。一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに数回に分けて塗装していただく方が綺麗に仕上がります。(10〜20μm2)
7.気温が下がると塗料の出方が悪くなります。その時はぬるま湯(30℃程度)に3〜5分つけてから使用して下さい。
8.塗り面積、乾燥時間は、色、素材、形状、塗り方、気象条件の違いにより多少異なります。
9.塗装後すぐに加熱すると塗膜がふくれたりすることがありますので、常温で24時間以上放置後、稼働するようにしてください。
10.常温乾燥後の塗膜は指触乾燥程度で完全硬化には至っていません。稼働により一時的に粘着性を帯び発煙しますがやがて煙は止まり塗膜は硬化します。(180℃程度の熱が20〜30分以上かからないと完全硬化には至りません。)
【取り扱い上の注意】
1.表示以外の用途や耐熱温度以上の場所には使用しないで下さい。
2.天気の良い、湿度の低い日に塗装して下さい。
3.火気のある所や、燃焼中のストーブなどには吹き付けないで下さい。
4.食器など食品に直接触れるものには塗装しないで下さい。
5.缶を逆さにした状態では使用できません。
6.有機溶剤が含まれていますので塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
7.取り扱い中は必要に応じてマスクや手袋を着用してできるだけ皮膚に触れないようにして下さい。
8.取り扱い後は手洗い及びうがいえお十分に行って下さい。
9.廃棄は、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って下さい。
10.都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理をして下さい。
1.塗装面が熱い時には塗装しないで下さい。
2.塗装表面の汚れ、油分、錆等をよく取り除いて下さい。
3.塗料が付いては困る部分はあらかじめ新聞紙・マスキングテープでおおってください。
4.使用前にはスプレー缶の中に入っているビー玉の音が聞こえるまで容器をよく振って下さい。スプレーの合間にも振って下さい。
5.この塗料はだ円形に噴射します。噴射口を回転させ、塗りやすい方向に変える事ができます。まず、目立たない部分で試塗りをして色、噴射の状態、乾燥性、下地への影響、密着性などを良く調べて、異常がないことを確かめてから塗装して下さい。(表示の色は実際の色と多少異なることがあります。)
6.ノズル位置を塗装面から30〜40cm位離して吹き付けて下さい。一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに数回に分けて塗装していただく方が綺麗に仕上がります。(10〜20μm2)
7.気温が下がると塗料の出方が悪くなります。その時はぬるま湯(30℃程度)に3〜5分つけてから使用して下さい。
8.塗り面積、乾燥時間は、色、素材、形状、塗り方、気象条件の違いにより多少異なります。
9.塗装後すぐに加熱すると塗膜がふくれたりすることがありますので、常温で24時間以上放置後、稼働するようにしてください。
10.常温乾燥後の塗膜は指触乾燥程度で完全硬化には至っていません。稼働により一時的に粘着性を帯び発煙しますがやがて煙は止まり塗膜は硬化します。(180℃程度の熱が20〜30分以上かからないと完全硬化には至りません。)
【取り扱い上の注意】
1.表示以外の用途や耐熱温度以上の場所には使用しないで下さい。
2.天気の良い、湿度の低い日に塗装して下さい。
3.火気のある所や、燃焼中のストーブなどには吹き付けないで下さい。
4.食器など食品に直接触れるものには塗装しないで下さい。
5.缶を逆さにした状態では使用できません。
6.有機溶剤が含まれていますので塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
7.取り扱い中は必要に応じてマスクや手袋を着用してできるだけ皮膚に触れないようにして下さい。
8.取り扱い後は手洗い及びうがいえお十分に行って下さい。
9.廃棄は、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って下さい。
10.都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理をして下さい。