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★【第(2)類医薬品】オルテクサー口腔用軟膏 5g [【メール便(送料込)】※代引・日時・時間・同梱は不可]
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价格: 58026.80
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使用上の注意

<してはいけないこと>
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります)
1.次の人は使用しないでください
(1)感染性の口内炎が疑われる人。(医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください)
・ガーゼなどで擦ると容易に剥がすことのできる白斑が口腔内全体に広がっている人。(カンジダ感染症が疑われる)
・患部に黄色い膿がある人。(細菌感染症が疑われる)
・口腔内に米粒大-小豆大の小水疱が多発している人、口腔粘膜以外の口唇、皮膚にも水疱、発疹がある人。(ウイルス感染症が疑われる)
・発熱、食欲不振、全身倦怠感、リンパ節の腫脹などの全身症状がみられる人。(ウイルス感染症が疑われる)
(2)口腔内に感染を伴っている人。(ステロイド剤の使用により感染症が悪化したとの報告があることから、歯槽膿漏、歯肉炎等の口腔内感染がある場合には使用しないでください)
(3)5日間使用しても症状の改善がみられない人。
(4)1-2日間使用して症状の悪化がみられる人。
<相談すること>
1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことのある人。
(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(4)授乳中の人。
(5)患部が広範囲にある人。
(6)高齢者。

効能・効果

口内炎(アフタ性)
本剤が対象とする「口内炎(アフタ性)」は、頬の内側や舌、唇の裏側などに、周りが赤っぽく、中央部が浅くくぼんだ白っぽい円形の痛みを伴う浅い小さな潰瘍(直径10mm未満)が1-数個できた炎症の総称です。

用法・用量

1日1-数回、適量を患部に塗布してください。

★使用量の目安
1患部に、1回約3mm(米粒大)をチューブから取り患部に塗布する。

★用法・用量に関連する注意
(1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(3)本剤は口腔用にのみ使用し、口腔用以外には使用しないでください。
(4)痛みが治まったら使用を終了してください。
(5)使用後はしばらく飲食を避けてください。
(6)入れ歯の接着など治療以外の目的に使用しないでください。

★オルテクサー口腔用軟膏のつけ方
(1)よく手を洗い指先を清潔にしましょう。
(2)お口の中をすすいできれいにしてください。
(3)ティッシュペーパーやガーゼなどで軽く押さえるようにして患部のまわりの水分や唾液をぬぐってください。(患部が乾きすぎるとオルテクサーがつきにくくなりますので注意してください)
(4)最初にチューブをあけるときは、キャップの反対側のとがった先を使います。指先の水分や唾液をティッシュペーパーやガーゼなどで拭き取り、チューブから約3mm(米粒大)のオルテクサーを指先にとります。
(5)鏡などをみて患部のまわりからおおうようにつけます。つけた後、舌でさぐらないようにし、しばらくは食べもの・飲みものをひかえましょう。(食後やおやすみ前がよいでしょう)
(6)チューブの口やその周辺に付着したオルテクサーをティッシュペーパーやガーゼなどできれいに拭き取ったあと、キャップをしっかり閉めてください。(水分や唾液の影響でオルテクサーが固まることがあります)

成分・分量

(100g中)
トリアムシノロンアセトニド・・・100mg
添加物として、ゲル化炭化水素、カルメロースナトリウム、サッカリンナトリウム水和物、香料を含有します。

保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わるおそれがあります。)
(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。
(5)使用後はチューブの口やその周辺に付着した軟膏を拭き取ったあと、キャップをしっかり閉めて保管してください。(付着した軟膏が固まってしまうことがあります。)


商品区分

指定第二類医薬品


文責者

森田雄喜 登録販売者


広告文責

株式会社メディール


使用期限

使用期限まで100日以上の商品をお送りいたします


お問い合わせ先

福地製薬
529-1606 滋賀県蒲生郡日野町寺尻824
0748-52-2323

指定第二類医薬品とはその副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。