してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
1.次の人は使用しないで下さい。
(1)感染性の口内炎が疑われる人
・ガーゼなどで擦ると容易にはがすことのできる白斑が口腔内全体に広がっている人
・患部に黄色い膿がある人
・口腔内に米粒大〜小豆大の小水疱が多発している人、口腔粘膜以外の口唇、皮膚にも水疱、発疹がある人
・発熱、食欲不振、全身倦怠感、リンパ節の腫脹などの全身症状がみられる人
(2)口腔内に感染を伴っている人
(ステロイド剤の使用により感染症が悪化したとの報告があることから、歯槽膿漏、歯肉炎等の口腔内感染がある部位には使用しないで下さい)
(3)5日間使用しても症状の改善がみられない人
(4)1〜2日間使用して症状の悪化がみられる人
・相談すること
1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)授乳中の人
(4)高齢者
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6)患部が広範囲(患部を本剤でおおいきれない)にある人
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(関係部位:症状)
口腔内:白斑(カンジダ感染症が疑われる)、患部に黄色い膿がある(細菌感染症が疑われる)
その他:アレルギー症状(気管支喘息発作、浮腫等)
3.使用後、次の症状があらわれた場合には、感染症による口内炎や他疾患による口内炎が疑われますので、使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
発熱、食欲不振、全身倦怠感、リンパ節の腫脹、水疱(口腔内以外)、発疹・発赤、かゆみ、口腔内の患部が本剤でおおいきれないくらい広範囲に広がる、目の痛み、かすみ目、外陰部潰瘍
効能・効果
口内炎(アフタ性)
用法・用量
成人(15歳以上)・小児(5歳以上):1患部に、1回1枚、1日1〜2回、白色面を患部粘膜に付着させて用います。
5歳未満:使用しないでください。
★用法・用量に関連する注意
(1)用法・用量を厳守して下さい。
(2)本剤は時間がたつと自然に溶けてなくなりますので、無理にはがさないで下さい。
(3)痛みが治まったら使用を終了して下さい。(使用中のものをはがし取る必要はありません)
(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
(5)5歳未満の乳幼児には使用させないで下さい。
(6)小児への使用においては、貼付後、指ではがし取るおそれがありますので注意して下さい。
(7)本剤は口腔内貼付剤ですので内服しないで下さい。内服しても効果はありません。
(8)誤って飲み込んでしまった場合、新しい薬を患部に貼り直して下さい。万一、症状が変わったり、不安に思うことがありましたら医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(9)本剤は、使用方法を間違えると付着しないことがありますので、使用方法をよく読んで正しく使用して下さい。使用部位によっては貼りにくい部分がありますので、うまく貼れない場合は医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(10)使用を忘れた場合は、気づいたとき、できるだけ早く貼って下さい。
(11)患部粘膜が唾液などで著しくぬれている場合は、本剤の付着が悪くなりますので、あらかじめ口内炎ができている部分にティッシュペーパーやガーゼなどを軽くあてて、唾液を拭き取った後に貼って下さい。
(12)本剤を患部粘膜に付着させた後、舌などで強くさわると、はがれることがありますので、注意して下さい。また、溶けてなくなる前にはがれた場合には、飲み込まずに捨てて下さい。
成分・分量
本剤は、円形の薄いフィルム状の貼付剤で、1枚中に次の成分を含有しています。
(成分:分量:はたらき)
トリアムシノロンアセトニド:0.025mg:患部に直接作用し炎症を鎮め、口内炎を改善します。
添加物:ポビドン、ヒドロキシプロピルセルロース、タンニン酸、クエン酸、マクロゴール、酸化チタン、赤色102号、エチルセルロース
保管および取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
(4)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
商品区分
指定第二類医薬品
文責者
森田雄喜 登録販売者
広告文責
株式会社 メディール
使用期限
使用期限まで100日以上の商品をお送りいたします
お問い合わせ先
第一三共ヘルスケア
東京都中央区日本橋3-14-10
0120-337-336
指定第二類医薬品とは:その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品 (第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。 (例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など |