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Q&A特例民法法人移行手続案内
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目次

第1章 特例民法法人の消滅(平成25年11月30日、特例民法法人は、消滅する。;特例民法法人が、平成25年11月30日までに、何もしない場合、平成25年12月1日以降、法人格のない社団・財団として、活動できるか。;残余財産は国庫に帰属するのか。 ほか)
第2章 一般法人への移行手続(特例民法法人が一般法人の移行認可を受ける場合、名称はどうしなければならないか。;特例民法法人が現在保有している資産は、どうなるのか。;公益目的財産額の算定にあたって、財産の評価方法についてはどのような点に注意すればよいか。 ほか)
第3章 公益法人への移行手続(公益法人への移行認定を受ける場合、名称はどうしなければならないか。;公益認定の申請書の「4 公益目的事業の種類及び内容」及び「5 収益事業等の内容」欄には、何を記載しなければならないか。;公益認定の申請書別紙1の「2 組織(1)社員について」欄の記載で気をつけることは何か。 ほか)



著者等紹介

寺本吉男[テラモトヨシオ]
弁護士。寺本法律会計事務所。昭和62年弁護士登録、平成10年税理士登録(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)