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除菌習慣75 アルコール 75% 15kg 1リットルあたり346円 エタノール 一斗缶 食品添加物 日本製 アルコール消毒液 除菌 防腐 食品 調理器具
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价格: 5940276.21
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年間発送量1万缶突破!


【注意事項】 必ずお読みください!◆営業日10時までのご注文(決済完了分)は当日出荷いたします。
◆注文確定後のキャンセル・住所変更等はお受けできません。
◆商品は工場より直送となります。
◆段ボール梱包はいたしません。缶の状態でお届けいたします。
◆システム的に他商品との同梱は可能ですが、同商品との同梱は出来ません。
 同時に購入された商品に送料が発生する場合は、別途請求させていただきます。
◆沖縄・離島・一部地域には発送できません。※運送会社の都合上60%以上のアルコールを送れませんのでご了承願います。
◆注ぎ口が使用不可などを除き、缶の汚れ・凹みは交換・返品の対象とはなりません。
 物流問題や環境問題への取り組みとしてご理解、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
◆ペーパーレス化に伴い『お買い上げ明細書』を廃止いたします。
ご注文内容は当店より送信しております「受注確認メール」をご確認ください。
※ご注文頂いた皆様にお送りしております。万が一届かない場合はご連絡下さい




除菌習慣75は食品添加物 75 %アルコールです。





アルコールメーカーからの大量仕入によりこの価格が実現いたしました!
他社同等製品との価格を比較してみて下さい。お客様第一主義のエコアイデアならではの送料無料でこの価格♪

[用途]身の回りの除菌、食品添加物規格のため食品直接噴霧により除菌防腐効果が期待できます。

[特徴]
●食品添加物なので食品直接スプレーしても安心・安全
●エタノールの除菌・防腐効果を期待し食品に直接噴霧、浸透により日持ち向上剤としてもご使用頂けエタノール以外の添加物を最小限に留めているため風味などの影響も僅かです。
●飲食店の厨房やキッチン台所などのまな板、包丁、テーブル、椅子、手摺などに「シュッ」とスプレーするだけ。
●主原料がサトウキビ由来の酒精(お酒)なので 『地球に優しい』発酵アルコール


10時まで翌日発送

除菌習慣フタの開け方

1.ヴァージンカバーを外す


2.金フタの真ん中を強く押してフタを外す「べっこっ。」と鳴るまで押す



除菌習慣75の移し替え方法除 菌習慣には専用コック等は御座いません。移し替えをする場合は灯油用のポンプやボウルをご利用下さい。




<保管時の注意>
使用後はしっかりフタを閉めてください。
高温多湿を避けて保管してください。
開封後の使用期限は1年間です。

◆エタノールの説明
「エタノール」は「アルコール」の一種です。
アルコール、エタノール、エチルアルコール、酒精とそれぞれ呼び方は違いますが同じものです。
「アルコール」は広義には、エチルアルコール、メチルアルコールなどのアルコール類の総称です。
しかし、一般的にはアルコールといえばエチルアルコールをさします。
「エチルアルコール」は国際化学命名法の呼び名で「エタノール」は慣用名、「酒精」は日本語名称です。

   エチルアルコール      = エタノール  =    酒精
(国際化学命名法の呼び名)     (慣用名)     (日本語名称)


[よくある質問]
1.除菌習慣75 15kgをリットルに直す
【SDS】除菌習慣75「9. 物理的及び化学的性質」より
密度及び/又は相対密度(20℃): 0.8729

[公式]
●kg ÷ 密度=● L
15kg÷0.8729=17.184リットル(20℃)

5,940円(送料込み)÷17.184リットル=346円/リットル
70%以上のアルコールで1リットルあたり346円です。


2.アルコールのパーセント表示について
商品名にはアルコール75%と書いてあるのに、ラベル表記には67.89%になっているとお問合せを受けるのですが、これは以下のとおり厚生労働省の指示により「エタノールは容量パーセントでなく、重量パーセントで表示すること」と指導を受けているからであり、弊社製品だけではなく、全ての食品添加物仕様のアルコール製剤のラベルには、重量%(wt%)で記載されております。
しかし、商品名など一般的にアルコール濃度を表す場合は、容量パーセント(vol%)のため、弊社商品も75%で表示しております。
尚、以下にも記載されておりますが、食品添加物仕様のアルコール製剤には、飲めないように必ず香料が含まれております。しかし、以下記載の理由により弊社も香料表示は省略しております。

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課(平成3年6月) (平成19年10月一部改正)
5 食品添加物製剤の表示
(問14)エタノールを主要成分とする製剤の成分重量パーセントはどのように表示すればよいか。
(答)アルコール事業法に定義されるアルコールで発酵アルコール(以下 「アルコール」という。)は、一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものであり、一般飲食物添加物リストの品名を表示すること。
また、エタノールは容量パーセントでなく、重量パーセントで表示すること。
なお、アルコールの製剤に変性剤として含まれている香料は、着香による不可飲措置のためであり、着香の目的と解され、成分重量パーセントの表示は省略できるものであること。